確定申告(2月16日~3月15日)が今年も始まっている。昨年の東日本大震災で被災地へ寄付をした人、被災して家を修理した人などは還付申告で税金が戻ってくるかも知れない。
①今回から寄付金控除の適用下限額が2,000円に引き下げられた。例えば、10,000円を寄付した人の場合、10,000円-2,000円=8,000円が寄付金控除額となり、所得税率が10%の人は800円が還付される。
②今回の確定申告から震災関連で一定の寄付をした場合に受けられる「特定震災指定寄付金特別控除」が新設された。前述した寄付金控除額の40%相当額を所得税額から控除するというものだ。
①か②か、どちらか有利な方を選択できる。但し、どちらも寄付をしたことが確認できる領収書などが必要。
私もいくらかは寄付した憶えはあるが少額なので領収書はもらっていない。街頭募金や公共の場で行われる募金で領収書をもらうことはあまりないだろう。
昨年の震災発生直後、被災地の復興や見舞のために全国から多くの人たちの寄付が寄せられた。それは尊い行為である。また、個人的に巨額の寄付をされた方もあった。それも感謝に値する行為である。
しかし、100円・500円・1000円であっても何の見返りも求めずに寄付された還付なき多くの人たちの寄付にこそ、心の温かさを感じるのは私だけだろうか。
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